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奨学金の返済を時効援用で免れることのメリット・デメリット

2016.03.17 時効援用


・奨学金は何年で時効消滅するの?

貸金の債権には時効というものがあります。

時効期間が経過するとそれによって利益を受ける者がそれを主張することにより、貸した人は貸金の請求をする権利を行使できなくなります。

これは、一定期間、権利が使われなければそれは保護されないという趣旨によるものです。

時効の期間は基本的に個人が貸したお金は10年、会社は5年とされていますが、お金を貸した会社の種類によっても異なります。

消費者金融や銀行については5年とされていますが、信用金庫や住宅金融支援機構など、個人以外の貸金でも10年とされていることがあり、奨学金の場合も10年となっていますので注意が必要です。

では、いつから10年かということですが、最後の返済をした時から起算するのが原則です。

ただし、その後で債務の存在を確認するような行為(債務の承認)などにより時効が中断していることもあります。

・時効をどのように援用する?そのメリットは?

時効が完成したからといって、これで永久に、自動的に請求が止まるというわけではありません。

時効というのはそのメリットを受ける本人が援用(相手に対して「時効の利益を受ける」と伝えること)することによって初めてその効果が出るのです。

時効援用する方法としては、必ずしも裁判などを起こさなければならないわけではなく、裁判外の郵便などの方法で行うこともできます。

ただし、郵便で行う場合は必ず内容証明で作成し、どんなことを相手に通知したかという証拠を残さなければなりません。

しかも必要な事項を的確に押さえて作らなければならないため、専門家に頼んだ方が確実です。

もし、時効援用がうまく成功した場合、残りの奨学金は支払わなくて済むわけですから人によってはその経済的メリットは何百万円にも上ることがあります。

奨学金の支払いで配偶者との関係が悪化していたなどの人もそれが解決できるきっかけになるのです。

・時効を援用することにはデメリットもある

時効援用すれば奨学金の支払い義務自体は消滅するのですが、信用情報機関の情報にはマイナスの項目として残ってしまう場合があります。

基本的には信用情報機関では加盟する企業の上げてきた情報をそのまま掲載するというスタンスですが、処理の仕方が若干、機関により異なる部分があるのです。

たとえば、信用情報機関のひとつであるJICCでは「消滅時効の援用」として上がってきた場合はそのファイル自体を削除しますので事故情報として残らないということになります。

しかし、CICでは、「貸し倒れ」として残ってしまうことがあり、こうなると5年間は他の会社からでもカードなどを作ることが難しい状況になることがあるということです。


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