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自己破産しても借金がなくならない7つのケース(免責不許可事由)

2015.05.27 自己破産


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自己破産した場合、通常であれば借金は免責によって0になります。
しかしいわゆる免責不許可事由にあたる場合、免責してもらえないことがあります。

こんなケースは免責不許可事由になる

自己破産してもすべてのケースが免責されるわけではなく、債務者に背信的行為など一定の事由がある場合、免責されないことがあります。破産法に細かく規定されていますが大まかには下記のような類型に分かれます。
①意図的な財産隠しや一部の債権者にだけ返済をするなど、債権者を害する行為②ギャンブルなどの浪費行為③詐欺などにあたる取引④財産に関する帳簿の隠滅や偽造⑤虚偽の債権者名簿提出⑥裁判所や破産管財人に対する虚偽の申告や妨害⑦前回の免責から7年以内の破産申立
要するに、債権者に対して誠実でない行為や、手続に協力しない態度、前回破産しているにもかかわらず同じことを繰り返しているなどの場合には裁判所は通常よりも見方が厳しくなるということです。しかし、これらに該当する事案がすべて免責不許可になるとは限らず、実際の事案で免責不許可になることは稀です。
しかし万一、免責不許可となった場合には個人再生任意整理など他の方法で債務を返済していく、または即時抗告といって裁判所に不服申立をするなどの方法があります。

免責不許可事由があると破産管財人が選任される

通常、管財人が選任されるのは債務者に一定以上の財産があっ
て債権者への配当が必要になる場合ですが、免責不許可事由がある場合はそれについての調査が必要になるために管財人がつきます。管財人は調査業務のほかに、債務者の生活再建のために家計管理の状況についても指導します。
破産管財人は弁護士が就任しますが、破産申立て後に裁判所がその事案により適切な弁護士を選任するので、破産申立の代理をした弁護士が就任するということはありません。

免責不許可事由があっても裁量免責となることがある

上記のように破産管財人が就任して債権の調査や家計の指導を行っていき、破産に至る経緯から手続中の状況までを総合的に見て最終的に免責することが相当と判断されれば「裁量免責」という措置が取られることがあります。
裁量免責を受けられる要素としては、免責不許可事由にあたる行為(例えば詐欺的な借入など)の動機、その当時の債務者の心身の状態、弁済努力の有無、更正への意欲、債権者からの意見などがあり、これらを総合して判断されます。


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