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自己破産しても公務員を続けられる?

2017.01.16 自己破産


自己破産をすると、一定の職業に就けなくなる資格制限を受ける事になりますが、この資格制限によって公務員を続けられなくなることがあるのでしょうか?

自己破産後に公務員になることができるのかが気になる人もいるでしょう。

そこで今回は、自己破産をしても公務員を続けられるのかについて、解説します。

自己破産の資格制限とは

自己破産をすると、借金返済義務を基本的にすべて免除してもらうことが可能です(ただし税金などの一部の債権は免責されません)。

ただ、自己破産すると、免責がおりるまでの間、資格制限を受けます。

資格制限を受けると、一定の職業に就くことができなくなります。たとえば弁護士や司法書士、土地家屋調査士などの士業や宅建業、貸金業者や質屋、卸売業者や旅行業者、警備員などになることができません。

認知症の人の財産管理などを行う成年後見人になることもできなくなります。
ただ、資格制限を受ける期間は、破産手続開始決定後免責決定が確定するまでの間の数ヶ月に限定されています。

資格制限を受けても公務員を続けられる

それでは、自己破産によって資格制限を受けると公務員を続けられなくなるのでしょうか?

そのようなことはありません。国家公務員でも地方公務員でも自己破産は欠格事項にはなっていないので、自己破産したからと言って辞めないといけないことはありません。

実際に、公務員でも自己破産によって借金問題を解決している人がたくさんいます。

公務員になることも可能

自己破産をした場合、その後に公務員になることができるのか、心配する人もいますが、そのような心配も不要です。

そもそも自己破産は公務員の欠格事由ではありませんし、採用の際の身上調査で過去の自己破産について調べられることも通常はありません。

そこで、将来公務員になりたい場合でも、自己破産を選択肢の1つとすることは充分に可能です。

公務員にとって、自己破産が問題になる場合

公務員の場合、自己破産しても免職されることは基本的にありませんが、その原因が酷いギャンブルなどであった場合には「信用失墜行為」があったとして懲戒の対象になる可能性はあります。

そこで、公務員の場合には、特にやみくもに自分の遊興のために借入をすることは控えるべきです。

また、自己破産によって免職されないとしても、職場にバレるといづらくなって、自主的に辞めないといけない雰囲気になることがあります。

たとえば、共済組合からの貸付がある場合には、自己破産や個人再生をすると職場にバレてしまうので、その場合には自己破産を避けて任意整理などで解決した方が良いでしょう。

退職金証明書が必要な場合には、職場で退職金証明書を発行してもらうのではなく、退職金規程を取得して自分で退職金の計算をすることをおすすめします。

以上のようなことに注意していれば、公務員でも自己破産や任意整理で借金問題を解決することができます。
公務員の方でも、今借金を抱えて困っているのであれば、早めに司法書士に債務整理の相談をしましょう。


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