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自己破産の費用相場について

2016.03.15 自己破産


自己破産に必要な費用

何かしらの事情で多額の借金を負ってしまい、任意整理や個人再生も検討してみたけれど、利子分を削減した程度では到底返済することが難しい。そんな方の多くは自己破産を選択することになります。しかし、自分で手続きを行う場合も、専門家(弁護士や司法書士)に依頼する場合も、費用が発生します。
金銭的な問題が原因で債務整理を検討しているのですから、自己破産にどれくらいの費用が発生するのかは把握しておきたいところです。そこで今回は実際に自己破産を検討する場合、何に対してどれくらいの費用が発生するのかをご説明します。

・自分で自己破産手続きを行った場合の費用相場

自己破産の手続き費用は、債務者自身でおこなった場合、同時廃止事件(過去に個人事業等をしたことがなく、債務者に財産がないことが明らかで、かつ免責不許可事由がないことが明らかである場合)で実費額おおよそ15,000円~50,000円です。その内訳は裁判所によって異なりますが「収入印紙代」約1,500円、「予納郵券代・切手代」約3,000円~15,000円、「予納金」約10,000円~30,000円です。
管財事件(換価可能な一定の財産がある個人や、法人・個人事業者)の場合は費用が大きく異なり、「予納金」の最低額が500,000円程度になります。
裁判所によっては、「少額管財」と言って、比較的小規模な破産事件で、かつ事前の財産調査などが十分に行われている事件については通常より安い予納金額で手続をしてくれるところもありますが、専門家が入らない(債務者が自力で申立をした)案件については「少額管財」の扱いにしてくれる裁判所はあまり多くはないようです。これは、債務者が自力で申立をする場合は一般に書類に不備が多くなり、専門家が介入した案件に比べて裁判所や管財人の手間がはるかに多くかかるためです。
このように管財事件の場合は、申立てる裁判所や債務者の状況によって必要な費用が大きく異なることになります。

・弁護士や司法書士に依頼する場合の費用相場

専門家に依頼する場合は、上記金額に加え、その専門家への報酬・費用が発生します。そして、弁護士か司法書士のどちらに依頼するかで報酬・費用は異なります。
一般的には「弁護士」200,000円~600,000円、「司法書士」150,000円~300,000円と言われています。ただし、「収入印紙代」「予納郵券代・切手代」「予納金」は別途必要になります。
報酬は安ければ安いほど嬉しいものですが、報酬だけで依頼先を決めてしまうと、仕事がいいかげんな事務所に当たってしまい、結局自分が苦労することになってしまう可能性もあるので注意が必要です。例えば、あまりにも破産申立前の調査について不備が多い事務所については裁判所がマークしており、そういった事務所が提出した書類の審査は特に厳しくなされるということもあるようですし、そこまで行かなくても、事前に提出した書類が不十分だと、その後裁判官や破産管財人と面談したときに、いきなり思ってもみなかったような質問をされて困ってしまうということもあります。

さて、以上のように、自分で手続きをする場合の費用と専門家に依頼する場合の費用では、大きく金額が異なります。そのため、「お金を節約する為、自分で申立をしよう」と考えられる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、自己破産の手続きを一人でするには非常に専門的な知識が必要となります。そして、特に都市部の裁判所では、裁判所の窓口で手続について質問しても、「それは自分で調べるか、弁護士や司法書士に相談してください」と言われてしまう場合が多いです。(都市部の裁判所は事件数が多く、一般の人の初歩的な質問にすべて回答していると他の事件が処理しきれないという事情があるためです。)
よって、「判らないことは自分で調べられる」という自信のある方以外は、破産については専門家に依頼した方がいいでしょう。一定の費用はかかりますが、「借金のない新しい生活」が早く手に入るので、借金苦から早く解放されたい方は専門家に依頼されるケースが多いです。


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