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自己破産すると養育費はもらえなくなる?

2015.06.09 自己破産


離婚して養育費の取り決めもしたけれど、相手が自己破産してしまった!
このような場合にはもう養育費はあきらめなければならないのでしょうか?

養育費の支払い義務は自己破産後も残る

自己破産した際、慰謝料や財産分与の金銭的な請求権は他の債権と同様に免責されて、請求権を持つ側は支払いをあきらめなければならなくなることもあります。では、養育費の支払い義務がある者が自己破産するとどのように扱われるのでしょうか。
平成17年に改正された新破産法によって、養育費に関する債権は非免責債権、つまり、破産しても支払いを免れられない債権となりました。そもそも、養育費は受け取る側の親権者のためのものではなく、あくまで子供のためのものですから、子供の健全な養育環境を守るためには支払いを義務つけることが適切とみられるからです。
また、もし破産手続き前に滞納していた養育費があればこれについても請求権は残ります。注意しなければならないのは、破産前に滞納した債権は破産手続き中はいわゆる破産債権となるので差し押さえることができません。これに対し、破産の決定後に生じた養育費については破産債権ではないため、差し押さえることもできるのです。

義務が残っても支払いは見込めない場合が多い

上記のように「非免責債権」つまり、自己破産によって免れることのできない債権である養育費は、支払い義務そのものは残りますので堂々と請求することができます。ただし、現実的に支払いができるかどうかはまた別問題です。
破産手続きによって債務者は自己の財産の主要なものを債権者への配当、弁済に充ててしまっていますからほぼ手残りはないと考えてよいでしょう。任意の支払いがきちんと継続されることはあまり期待できないかもしれません。

支払いがどうしても任意にされなければ強硬手段もある

手紙や電話などで養育費の支払いを促したがらちがあかない、という人も多いでしょう。払えないものは仕方ない、と相手が開き直っていることもあります。
こういった場合、調停調書や公正証書など債権の存在を証明できるのであれば給料の差し押さえ等、強制的な回収の手段を取ることもできます。ただ、無職であるなど、本当に差し押さえるものすらない、という場合は徒労に終わってしまいます。
そこで、万一に備えて養育費の支払いについて保証人を立てておくのも一つの方法といえます。


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