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個人再生によって連帯保証人が受ける影響とは?

2015.09.01 個人再生


個人再生の場合、自己破産と異なり、債務の一部ではありますが支払をしていく手続になります。では、再生計画によって縮減された元本を主債務者が滞りなく払っている場合、連帯保証人の立場はどのようになるのでしょうか?

主債務者が支払えなければ保証人に請求される

連帯保証人というのは、通常の保証人と異なり、「催告の抗弁権(債権者が保証人に請求してきたら、まず主債務者に請求せよ、という抗弁)」と「検索の抗弁権(まず主債務者の財産に執行してほしい、という抗弁)」のような債権者への対抗手段がありません。つまり、主債務者とほぼ同じ負担を負っている立場といっても過言ではありません。
もし、主債務者が債務整理の状態になり、個人再生によって主債務者の債務が縮減されたとしても、その効果は連帯保証人には及びません。もっとも、個人再生では債務の一部は主債務者により弁済されるわけですから、残りの支払いきれなかった全額に満つるまで連帯保証人が支払いを続けなければならないことになります。

連帯保証人自身の債務整理が必要なことも

もし、このような状況になると、債務の大半を連帯保証人が払わなければならないこともありうるわけですが、払えない場合はどうなるのでしょうか。
主債務者と同じく、連帯保証人自身が債務整理を行わざるを得ないことになります。この場合、もちろん主債務者と同じ手続でなければならないわけではなく、主債務者が個人再生をして減額された部分の債務につき、連帯保証人が任意整理で処理するということも考えられます。
また、分割でも支払きれない場合は連帯保証人が破産を選択することもあるでしょう。
実務的には、主債務者につき弁護士などの専門家が受任通知を出しても、それはあくまで主債務についてのものですから、取り立てが止まるのは主債務者だけで、連帯保証人については取り立てを止める効果はありません。

連帯保証人は別の専門家を頼むことが多い

主債務者について依頼された法律家が受任通知を出すと、まだ主債務者の債務整理についての方針が決まっていなくても、連帯保証人に請求が行ってしまいます。
途中で主債務者の方針が個人再生に決定した場合、縮減された部分の債務について支払いができれば連帯保証人については終了となります。
しかし万一、連帯保証人について明らかに支払が不能な状況であれば別途、連帯保証人についての債務整理をすることになります。この場合、主債務者と連帯保証人の法的な利害が対立することも考えられるので主債務者と同じ法律家に頼んでも受任してくれないことが多いでしょう。
このような場合は主債務者の弁護士から紹介してもらう、しかるべき公的機関から専門家を紹介してもらうなどの方法があります。


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