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任意整理が向いている人は、どんな人?

2017.03.02 任意整理


借金返済が苦しくなったら、債務整理で解決できることは、広く知られてきています。

ただ、債務整理には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4種類があり、それぞれ特徴やメリット・デメリットがあります。
自分がどの手続きに向いているのかわからないことも多いでしょう。

そこで今回は、任意整理が向いている人がどんな人なのかをご説明します。

借金額が多くない人

任意整理が向いている人は、借金を抱えている人の中でも、借入総額があまり大きくない人です。

任意整理をする場合には、利息制限法を超過した利率での利息支払いをしていない限り、大幅に借金を減額することが難しく、基本的に借金額が、そのまま残ってしまいます。

借金額が大きい場合、任意整理をしてもそのまま残ってしまうので、支払期間を延ばしても返済ができなくなってしまいます。

たとえば、借金が800万円の人の場合、5年払いにしても(60回払い)、毎月13万円以上の支払いが必要になってしまいますが、そのような多額の支払いをできない人が多いでしょう。

そこで、任意整理をおすすめできるのは、借金が多くても300万円までのケースまでです。中でも100万円~200万円程度の借金の人には、特に任意整理が向いています。

支払い能力がある人

任意整理をする場合には、手続き後に債権者に対して3年間~5年間程度、支払いを継続しなければなりません。そこで、その支払いができる程度の支払い能力が必要です。

まったくの無職無収入の人は任意整理に向きません。サラリーマンや自営業者、アルバイトなどどのような形でもよいですが、支払いができることが必要です。

ただ、専業主婦や兼業主婦の場合、自分の収入がなくても(少なくても)夫の給料から支払いができるなら、任意整理をすることができます。

任意整理は手軽でメリットも多いので、実際に主婦でも任意整理をしている人がたくさんいます。

家族に秘密にしたい人

任意整理は、他の債務整理手続きと比べて簡単な手続きです。必要書類も少ないですし、裁判所に行く必要もありません。

司法書士などの専門家に手続きを任せてしまったら、自分宛に債権者から連絡が来ることは一切ありませんし、比較的早く手続きが終わるので、後は決まった金額を債権者に支払っていくだけです。

この点、特に個人再生については、場合によっては家族や職場に手続きを知られてしまうこともあります。

手続にも長くかかるので、その間に何かのきっかけで家族に債務整理がバレることもあるでしょう。

そこで、家族に秘密にしたい人には任意整理がおすすめです。

このように、任意整理は比較的いろいろな人に向いている手続きです。借金に困っている場合には、まずは任意整理を検討してみると良いでしょう。


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