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任意整理の3つのデメリット

2015.06.17 任意整理


債務整理の方法として、自己破産、個人再生、任意整理などがあります。どの方法にも一長一短がありますので専門家と相談しながらケースバイケースで選択するのがベストといえます。
では任意整理を選択した場合にどのようなデメリットがあるのかを考えてみましょう。

いわゆるブラックリストに掲載される

債務整理をした場合、よく聞かれることとして「ブラックリストに載るからそれ以降はカードが作れない」というものがあります。
これはブラックリストという名前のリストが存在するわけではなく、金融業者が共通の情報として使用しているいくつかの信用情報機関と呼ばれる会社に、個人の借入、返済に関する情報があるのです。ここに「事故情報」として掲載されることが世間ではブラックリストとして知られているのです。
しかし、この事故情報については長期滞納等だけでも掲載されますので任意整理だけのデメリットともいえません。さらに、事故情報の掲載によって永久にカードが作れないわけではなく、目安としては5年程度(破産だともう少し長い)と言われています。

任意整理の交渉自体を嫌う業者も増えている

数年前までは任意整理は債務整理の中でも主要な手続の一つと位置づけられていましたが、最近では以前のように業者との交渉がスムーズにいかなくなっているようです。
任意整理は業者側にとっては非常に手間のかかる手続です。1人1人の債務につき本人または弁護士、司法書士など専門家と連絡をして残債務額を確定させ、返済回数や利息についての取り決めなどをしなくてはなりません。
交渉が済んで返済が始まったとしても業者は気を抜くことができず、毎月の返済がきちんと行われているかどうか管理しなければなりませんし、滞納があれば督促も行わなければなりません。過払い金返還で余力のなくなった金融業界はリストラが進んでおり、任意整理に十分な人手をかけることが難しくなっているため手続自体を拒否されることも考えられるのです。

債務軽減効果が他の手続と比べて少ない

自己破産であれば膨らんだ債務を免責決定によって一気にゼロまで持っていくこともできます。また、個人再生についても大幅に債務を縮減することが可能です。
しかし、任意整理とは今まで高金利だった業者との取引について適正金利に引き直すことによって債務を軽減させる効果を狙うことが主たる目的になるため、もともとあまり金利が高くなかった業者についてはあまり債務が減った実感はないものです。最近では、和解成立後の返済についてもある程度の利息を要求する業者が増えてきていますのでなおさら任意整理の効果を感じにくくなっています。
ですから、生活の再建という意味で効果が高いのはやはり自己破産や個人再生の方であり、任意整理は破産にどうしても抵抗があるなどの人には良いでしょうが、明らかに返済不能なケースで無理に行おうとすることは避けるべきでしょう。


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