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任意整理をすると銀行口座は凍結される?

2015.07.30 任意整理


債務整理をした場合、自分の銀行口座が凍結され、入出金ができなくなってしまうケースがあります。しかし任意整理を選択した場合、債務整理対象にする会社を選択することができますので、口座凍結を予測してそれを防止するような手続の仕方もあります。

口座凍結について基本的に知っておきたいこと

任意整理するとどの口座が凍結されてしまうのでしょうか。それは「銀行カードローンなど、直接借り入れをしている銀行」に持っている口座です。そこの支店だけではなく、他の支店の口座でも、同一の銀行なら凍結されると思っておいた方が良いでしょう。なお、その銀行系列の金融会社の債務整理をしたとしても基本的には口座は凍結されませんが、例外的にその金融会社が銀行の保証会社になっていた場合、保証会社から銀行に債務整理の通知が行き、口座凍結につながることはありえます。
凍結の範囲としては、入出金両方ともできなくなってしまう銀行や、入金だけならできる銀行があります。銀行は口座を凍結した上で貸付金と預金を相殺することになります。

凍結が予測される場合にしておくべきこと

銀行口座が凍結されそうだが債務整理しなければならない場合、口座の凍結、そして相殺されてしまうことを防ぐためには準備が必要です。
まず、その銀行の口座をカラにしておくこと。うっかりまとまった金額を入れたままにしているとそっくり相殺されてしまいます。そして、給与振込口座をその銀行にしている場合、振り込まれた給与が引き出せなくなっては大ごとですので給与振込口座を別の銀行に変更しておくことです。
どうしても給与振込口座を変更できない事情がある場合、全体から見て状況が許せばその銀行だけ任意整理の対象から外すということもありえます。これは自己破産や個人再生とは異なり、裁判所が関与しない任意整理だからこそできることです。

口座凍結はいつ解除されるか

口座が凍結されると、上記のように銀行が預金者に貸し付けていた金額と預金の残高が相殺されることになりますが、それでも回収しきれなかった金額については銀行についている保証会社が債務者(=この場合は預金者)の代わりに返済することになります。これを法律用語で「代位弁済」といいます。
代位弁済がされることにより債務者は債務を免除されるわけではなく、任意整理における債権者の地位が銀行から保証会社に代わったにすぎません。その後の手続では保証会社を債権者として和解交渉することになります。
そして、代位弁済により銀行は債権回収という目的を達成したので、口座の凍結は解除されます。凍結から代位弁済による凍結解除までは大体2~3カ月程度です。


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