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債務整理時に財産を隠すとどんな罪に問われる?

2016.01.23 任意整理


財産の申告が必要かどうかは手続による

債務整理と一言で言っても、いろいろな方法があります。自己破産と個人再生のように裁判所が関与して行われる債務整理手続では、申立人本人の資産や収入が厳しくチェックされます。給与明細や源泉徴収票などはもちろん、おおよそ1年分程度の預金通帳、所得証明書、無資産証明書(不動産がない場合)、登記簿謄本と固定資産税評価証明書(不動産がある場合)、車検証など、そして収入がある同居の親族についてもこれらのものを提出しなければならないことがあります。
しかし、任意整理といって裁判所を通じない私的な債務整理もありますが、そちらの場合は収入のチェックをされることは一切ありません。月々、いくらの返済ができるのかを伝えてあとは任意で和解するだけです。ですから、手続にかかる時間と手間は自己破産などと比べてだいぶ楽ですし、財産を持っていることを伝える必要すらありません。

財産隠しは免責不許可になることもある

では、たとえば裁判所が関与する自己破産手続の中で財産隠しをしたらどうなるのでしょうか。よくある手口が、配偶者に不動産を譲渡したり、預金残高を移し替えたりする方法です。しかし、いずれも証拠が残ることですから、破産手続きに近い時期にこのようなことをすれば確実に発覚します。また、たとえば保険の解約返戻金を隠そうとしても、通帳に保険料の引き落としなどがあればそういったところから返戻金の存在を推測されてしまいます。自己破産を申し立てても一定の事由があった場合、「免責不許可事由」といって、債務が免除されないこともあるのですが、財産の隠匿はこれに該当します。
どうしてもそのお金が正当な理由で必要、という場合なら「自由財産の拡張」といって、必要な理由を申し立てて財産を残すことが認められる場合もあるので、最初からそのような手段を取るべきなのです。

ケースによっては詐欺破産罪に問われる

債権者の利益を害そうとして財産を隠したり壊したり、現状を変えるような行為をすれば「詐欺破産罪」という罪に問われることもあります。もちろん、不注意で壊してしまったような場合は含まず、あくまで「故意に」というのが条件になります。債務者がありもしない債務を負っているように仮装した場合もこの罪にあたります。たとえば第三者に財産を売ったように契約書を偽造したり、借りてもいないお金を借りたように見せかけたりというのがその例です。
この罪に問われた場合は、懲役一カ月以上十年以下、または一千万円以下の罰金に処せられる、もしくはこの両方を科せられることもあります。破産における財産隠しとはそれほど重大な結果になることがあるのだと認識しておきましょう。


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