自己破産・個人再生相談所 お役立ちコラム 任意整理

自己破産・個人再生などの事例や実績などを紹介して、より分かりやすく、自己破産・個人再生にして解説します!

ホーム >  お役立ちコラム >  任意整理 >  給与が差し押さえられてしまったときの対処方法

給与が差し押さえられてしまったときの対処方法

2016.03.27 任意整理


・給与はどこまで差し押さえられるのか
給料というのはもらう人にとってはまさに生活の糧であり、これを取られたら即、食べるのにも困るというものです。ですから、いくら滞納されている債権者とはいっても全額を差し押さえて良いわけではありません。

基本的に給与の差し押さえが禁止されている部分が法律で決まっており、各支払期間に法定控除額(社会保険料や所得税など、給料から差し引かれるもの)を除いた手取りの4分の1までしか差し押さえてはならないことになっています。本人と家族の最低限の生活を支えるという趣旨です。しかし、一定以上の給料をもらっている人にとっては4分の1を超える部分を差し押さえられてもなお生活が成り立つことから、法定控除後の手取り部分が44万円を超える場合は、33万円を控除した金額を差押えることが可能です。

・差し押さえを取下げてもらう方法

給与差し押さえが実際に行われてしまったら、1.借金を返済する2.会社を辞めてそこからの給料自体が入らないようにする3.債務整理をするという3つの方法のどれかしかありません。

しかし、差し押さえという段階まで至った人がいきなり全額弁済は難しいでしょう。だからといって借金のために会社をやめてしまってはなおさら困窮状態に陥りますから、一番現実的なのが債務整理をすることです。個人再生自己破産をして債務を一部または全部圧縮してもらい、個人再生の場合は現実的な返済計画のもとに一部返済していくのです。債務整理が始まれば債務者の持っている財産は総債権者で公平に分配すべきものとなりますから、差し押さえは中止されます。裁判所への上申書が必要になることもありますので専門家に関与してもらって債務整理するべきでしょう。

・会社にばれてしまうため、事前に防ぐことが大切

いったん給与の差し押さえが入れば給与を支払っている会社は「第三債務者」といって、直接債権者に給与の一部分を支払わなければならない立場になります。ですから、差し押さえが入ったことは必然的にばれてしまい、このことから職場にいづらくなることも十分に考えられます。

給与差し押さえが原因で会社を辞めざるを得なくなったということにならないよう、あらかじめ差し押さえられないような対処が必要なのです。差し押さえまで至るにはかなりの時間があり、訴訟などのプロセスを踏んでいるはずです。途中どこかの段階で債権者に交渉し、分割払いなどの話し合いをしていれば差し押さえまではいかないはずですから、債権者から何らかのアクションがあった時にそれを放置しないことが大切なのです。


一覧へ戻る

体験談

副業の初期投資から借金が増えていき債務整理した体験談

続きを読む!

任意整理

結婚すると借金はバレるのか?

続きを読む!

自己破産

奨学金は踏み倒すとどうなる?

続きを読む!

PAGE TOP ▲