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任意整理で銀行カードローンは整理できる?

2015.08.03 任意整理


任意整理を行う場合、整理の対象とする債権者を選択することができることが大きなメリットの一つです。
消費者金融とともに銀行のカードローンを利用していた人もいると思いますが、これについてはどのように扱うべきなのでしょうか。

銀行であっても任意整理の対象になる

銀行のカードローンはキャッシュカードと一体型のものも多く、サラ金よりも利用することに対する抵抗が薄い仕組みになっています。ATMで現金引き出しをする際に「お引き出し可能残額(カードローン限度を含む)」などの表示が出る銀行もあるので、何となく自分の口座の一部のような感覚になって使いすぎてしまったという人もいるでしょう。銀行カードローンも借金には違いありませんから、他の債務と同じように任意整理の対象にすることができます。
しかし、銀行の場合、預金口座の残高が一定額以上ある人や、定期的にお金が入ってくる人は注意が必要です。特に、そこの銀行が給与振込口座になっていたりすると口座凍結されることで生活費が下ろせなくなるので、債務整理開始前の慎重な検討と対策が必要です。

銀行カードローンは低金利のため再計算しても債務が減らない

任意整理に限らず他の債務整理でも同じですが、専門家に頼んで整理することで、今まで多く払い過ぎていた利息を再計算して正確な残債務を割り出すことができます。
昔は大手サラ金であっても年利28%や29%の高金利を取っていることが珍しくありませんでした。そのような業者は、利息に関する法律が改正されたことで、過去に取っていた利息にまで遡って上限を守らなければならなくなったのです。
ですから、借りた側としては利息として払ったと思っていた分が元本に充当できることになりますから、高金利業者については自分で思ったよりも債務が減っているはずなのです。しかし、昔から年利18%程度で営業していたカードローンについては元々法律を守っていたわけですから計算し直しても債務が減らないので、任意整理の意味があまりないといえます。

高金利業者だけ選んで任意整理する人も多い

上記のように、再計算によっても債務が減らない銀行カードローンは、あえて言うならば将来利息がカットできることくらいしか任意整理のメリットがないといえます。むしろ、銀行からの借入れを任意整理の対象に入れてしまうことで今後、その銀行からの借入れが困難になる、そして上記に挙げた口座凍結など、デメリットの方がより多くなってしまいます。
ですから、裁判所を通さない私的整理である任意整理の特色を生かして、高金利の業者だけを選んで部分的に債務整理する人もいるのです。債務の大幅減額という債務整理最大の効果を享受しつつ、デメリットを極力避ける、いわゆる「いいとこ取り」ができるからです。
しかし、銀行を入れるべきかどうかは全体のバランスを見て決めなくてはなりませんから、どこを整理の対象にするか迷ったら専門家のアドバイスをもらう方がよいでしょう。


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