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借金の種類で時効の期間は異なる?

2015.09.22 時効援用


1年~3年と非常に短いもの

一言で借金といっても、金銭の貸付けだけではなく、労務の対価の支払い義務など、債務といえるものの種類は色々あります。そしてその種類によって消滅時効の期間は変わってくるのです。
非常に短いものの例を挙げると、1年で時効にかかるものがあります。それは、・旅館やホテルの宿泊代金や、料理屋で飲食した際の代金・旅客・貨物などの運賃・大工や左官などの労働に対する手間賃などです。
2年の時効にかかるものは、・生産者、卸売商人、小売商人の売掛債権・学校、塾、予備校、ピアノ教室、家庭教師等の授業料や月謝、謝礼金・弁護士、弁護士法人の報酬、公証人の手数料などです。
3年の時効にかかるものは、・医師、薬剤師などの労働に対する報酬・建築工事などの請負人の工事に関する債権・交通事故、暴行など不法行為による損害賠償請求権や慰謝料請求権などです。

5年、10年の時効にかかるもの

5年の消滅時効にかかるものは・商事債権といって、取引の当事者一方にとって会社等の商行為になる場合の取引があります。具体的にいえば、消費者金融や銀行などの会社から個人への貸付がこれに該当します。逆に、個人の貸金業者から、業者が営業のために借りた債務も一方にとっての商行為なのでこれにあたります。
また、商行為によって生じた債務の不履行(義務を果たさなかったこと)に基づく損害賠償請求権や、契約の解除による原状回復義務(元に戻す義務)の履行不能よる損害賠償請求権も含まれます。これらは上記の取引に伴って発生するものだからです。
しかし、個人の間での借金は商行為ではありませんので時効期間は10年となることに注意が必要です。また、信用金庫や住宅金融支援機構から個人への貸付はそれらが会社とみなされていないため5年ではなく10年となります。

現在、民法改正が検討されている

現在、原則的な借金の消滅時効は、貸金の場合に限って言えば商行為か否かで5年あるいは10年ということになります。そして、それは債権の請求ができる時からとなっていますが、民法は今後、改正されることが検討されています。
改正の内容としては、債権が時効消滅するのは①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき② 権利を行使することができる時から10年間行使しないときとする、というものです。
つまり、債権が成立している以上、行使できることを知るのが普通ですから、今まで10年と扱われていたものが実質5年になることもあるため、債権者としては早めに何らかの中断措置を取らなければならない状況になります。
改正の施行時期は2016年以降となる見通しです。


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