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自己破産すると携帯電話の契約にどんな影響があるの?

2015.12.23 自己破産


携帯電話会社も他の債権者と同様に扱われる

ひと昔前であればぜいたく品の類だった携帯電話も、今や生活必需品ともいえる時代になりました。仕事用とプライベート用を兼用している人も多いため、これが命綱になっている人もいることでしょう。だからこそ、自己破産する前に携帯電話の契約がどのように扱われるか知っておきたいものです。
携帯電話の毎月の支払の内容は通話料金などもありますが、携帯端末そのものが分割払いになっているためその支払い分も含んでいることが多いはずです。未払いの通話料金、端末の分割払いの未払い分は他の債務と同様に、裁判所に提出する「債権者一覧表」に入れて自己破産手続の対象にしなければなりません。
よって、まず専門家に相談する際に気を付けるべきは、電話の通話料の滞納があるかどうか、今、端末代金を分割払いで支払っているかどうかの確認です。もちろん、通話料滞納や端末代金の分割払いがあったときは、最初の相談の段階で専門家に伝えておきましょう。

残債務の金額がごくわずかな場合は法律家に相談

特に携帯端末の代金の未払が残っている場合、その電話は使えなくなり、場合によっては端末の返却を求められる可能性があります。しかし、携帯電話を失うことで仕事に多大な影響をもたらす人の場合にこのようなことになると、債務者の経済的再生という自己破産本来の目的から遠のいてしまうことにもなります。
このようなケースは一度法律専門家に相談して判断を仰ぐ方が良いといえます。自己破産手続きに精通した法律家であれば、現在ある契約を残しながら他の債務を整理する方法を提案してくれることもありますから、自分で判断せずに必ず相談してみましょう。

新規契約は別会社でも難しいことがある

もし、利用料金の滞納分も含めて携帯電話会社を自己破産手続の対象にした場合、手続後の新規契約は5年程度の間、難しいと考えた方が良いでしょう。自己破産した会社についての契約ができないことはもちろん、携帯電話各社は利用料金の不払い情報を電気通信事業者協会を通じて他の会社とも共有しているため、他社に乗り換えても契約できないことが多いのです。ただ、滞納していた分の料金を自己破産後に支払えば新規契約が可能になることもあるようです。
また、新たに購入する端末の代金分割払いについては、他の物品購入と同じですからCICという信用情報機関のブラック情報によって審査に落ちることもあります。ただ、この点は、端末を現金一括で購入すれば問題ありません。


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