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自己破産で見落としがちな相続財産(遺産)について

2015.06.06 自己破産


自己破産の際には自分の財産をすべて開示しなくてはなりません。
しかし、すべて出したつもりでもついつい見落としてしまう財産があります。それは一般的に「遺産」とも呼ばれる相続財産です。

自分で把握しづらい「相続財産」とはどんなものか

自己破産手続きを行う際には自分名義の財産は原則として全部、開示しなくてはなりませんし、一定の範囲を超える財産は配当に充てられることになります。
現在、すでに自分の名義になっている財産に関しては把握しやすいですし、自分の物、という自覚もあるでしょう。しかし危険なのは、自分でも気づかずに自分の財産となっているものです。その代表格といえるのが相続財産です。
たとえば、まだ父名義になっている不動産などがそれにあたります。名義が父のままであっても、民法の考え方からいえばそれは法定相続人(民法上、定められた相続人)が潜在的に共有している状態なのです。つまり、本人にも法律上の権利である何分の一かは財産が移っているという理屈になります。
不動産以外にも車や株式などで名義替えが済んでいない財産価値のあるものはすべて相続財産とみられるため、本人の財産としてカウントしなくてはならないことに注意が必要です。

未分割の不動産などは特に注意

相続財産の中でも、特に高額でかつ見落としやすいのが遺産分割協議が済んでいない不動産です。
たとえば、父の生前に口約束で長男に相続させることになっていたなどの場合、自分のものではなくなっていると思いがちですが、遺産分割協議書を作って長男の名義に書き換えていなければ未分割の遺産として一部分は債務者本人の財産に算入されてしまいます。
不動産の場合は特に持分であっても思いがけず高額になることがありますので気をつけたいものです。

申立後に気づいたらすみやかに補完

法務局の登記に関する情報は、裁判所に対しても筒抜けと考えてよいでしょう。つまり、登記してあるものを隠すことはできないのです。
万一、破産申立書類を出してしまった後に気づいた場合にはすみやかに補正して申告するようにしましょう。もし相続したのが持分に過ぎない場合、売却することが不可能なこともあり、配当するべき財産から外してもらえることもあります。
破産手続きにおいて、免責をもらうために裁判所に対して一番見せなければならないのは正直で誠実な姿勢です。


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